ななみん
こんにちは。ななみん(@nanaminlabo)です。
Illustratorの勉強のために、イラストレーターさんのブログを巡回していて気づいたことがありました。
色々調べてわかったことなんですが、どの経路から販売するかで特定商取引法が必要かどうか変わってきます!
上記を深堀りしつつ、解説していきます。
特定商取引法に基づく表記とは?
イラストレーターがグッズ販売をしたり、素材販売を行うとなると、さまざまな守らなければいけない法律があります。その中でも、特に重要なものとして知られているのが「特定商取引法」です。
「特定商取引法」とは、消費者の利益を守るルールを定めた法律のことを指します。
ネットショップなどの通信販売には「特定商取引法」に基づいた表記を必ず掲載しなくてはなりません。普段、みなさんが何気なく利用しているサイトにも載っていることはご存知でしたか?
特定商取引法とはどういった内容かを正確に把握するのも一苦労します。
イラストレーターと特定商取引法ってどう関係あるの?
イラストレーターの場合は、素材販売、通販、PC教室を行う際に特定商取引法の表示が必要になってきます。

特定商取引法に基づく表記が必要な場合
・BASE
・Square
特定商取引法に基づく表記が必要ない場合
・SUZURI
特定商取引法に関するページはこちら
・PIXTA
特定商取引法に関するページはこちら
サービス上で販売する場合は運営会社が責任を持つため、個々の情報は公開しなくてもよい場合が多いです。
・note(※販売業者にあたらなければ記載不要)
・BOOTH(※販売業者にあたらなければ記載不要)
便利ツールや同人誌を細々と売るだけなら、note・BOOTHのほうが自宅住所を公開しなくて済む分、使いやすいようです!
(2021年7月31日現在の情報です)
サタケシュンスケさんにも教えていただきました!(大感謝)
終わりに
イラストレーターのお仕事の場合、著作権や特定商取引法など色んなことがあるので、少しでも参考になれば幸いです。
お互いに気をつけていきましょう〜!